日本多読学会会則施行細則
1 設立会員
設立準備委員会の委員を設立時の個人会員とする。
2 設立後の個人会員入会資格
入会時までに他の人が行っていない多読に適した図書の書評(語数数えも含む)
を10冊分行なってなければならない。但し、世話人会が認めた場合には、その
限りではない。なお、適切な図書の書評が困難な入会希望者には、学会事務局
から、書評本を送付する。
3 会費の納入期限
各会員は、1年分の会費の納入は、毎年4月末までに、その年度の会費を一括で支
払うものとする。新規入会の会員は、入会時にその年度の会費を一括で支払うも
のとする。
4 個人会員の会費
個人会員の会費は、年額6000円とする。
但し、9月以降入会の場合には、当該年度の会費は半額とする。
5 研究用図書の借出資格
入会1ケ月以上を経過し、多読図書研究会費を支払った個人会員は、研究用の多読図書の貸出に応募できる。
多読図書研究会費は年額6,000円とし、入会時期による減額はないものとする。
なお、多読授業を行っている団体会員も、研究用の多読図書の貸出に応募できる。
6 入会の際の紹介者
※個人会員で紹介者がいない入会希望者については、世話人が個別に連絡を
とり、必要に応じて紹介者になるものとする。
7 団体会員
団体会員は、本会の趣旨に賛同する団体(学校・企業・教室)とする。
団体会員の会費は、1口年額12000円とする。
1口につき、1名が個人会員と同じ条件で、研究集会に出席できる。
8 一般賛助会員
一般賛助会員の会費は、1口年額12000円とする。
一般賛助会員は、次の権利をもつ。
(1)1口につき1名の本会の主催する会合への出席
(2)語学に関する自社出版物のMLを利用とした情報提供(年1回)
9 特別賛助会員
8口以上賛助会費を分担する一般賛助会員を特別賛助会員とする。
特別賛助会員は、一般賛助会員の権利の他、次の権利をもつ。
(1)研究集会における優先的な出展
(2)多読用図書の会員への情報提供(年4回以上)
(3)多読図書あるいは多読授業用図書の出版・販売に関する相談
10 会費の使途
本会の会費は、多読授業研究用図書の購入費、ワークショップの費用、
研究会・講演会の費用、多読の効果研究のための費用等にあてる。
11 会誌の発行
研究発表は研究集会での発表・MLでの配信とWEBでの発表を主とする。
研究発表のための研究誌は必要な都度発行する。
12 事務局
本会の事務局は、160-0023 新宿区西新宿7-19-19 におく。
13 会費振込口座
会費の振込口座は、東京都民銀行新宿支店 普通4051462
日本多読学会
とする。
2005年12月10日一部改訂
2007年8月17日一部改訂
2008年3月7日一部改訂
日本多読学会世話人会