日本多読学会会則施行細則

1 設立会員
  設立準備委員会の委員を設立時の個人会員とする。

2 設立後の個人会員入会資格
  入会時までに他の人が行っていない多読に適した図書の書評(語数数えも含む)
  を10冊分行なってなければならない。但し、世話人会が認めた場合には、その
  限りではない。なお、適切な図書の書評が困難な入会希望者には、学会事務局
  から、書評本を送付する。

3 会費の納入期限
  各会員は、1年分の会費の納入は、毎年4月末までに、その年度の会費を一括で支
  払うものとする。新規入会の会員は、入会時にその年度の会費を一括で支払うも
  のとする。

4 個人会員の会費
  個人会員の会費は、年額6000円とする。
  但し、9月以降入会の場合には、当該年度の会費は半額とする

5 研究用図書の借出資格
  入会1ケ月以上を経過し、多読図書研究会費を支払った個人会員は、研究用の多読図書の貸出に応募できる。
多読図書研究会費は年額6,000円とし、入会時期による減額はないものとする。
なお、多読授業を行っている団体会員も、研究用の多読図書の貸出に応募できる。


6 入会の際の紹介者
  ※個人会員で紹介者がいない入会希望者については、世話人が個別に連絡を
   とり、必要に応じて紹介者になるものとする。

7 団体会員
  団体会員は、本会の趣旨に賛同する団体(学校・企業・教室)とする。
  団体会員の会費は、1口年額12000円とする。
  1口につき、1名が個人会員と同じ条件で、研究集会に出席できる。

8 一般賛助会員
  一般賛助会員の会費は、1口年額12000円とする。
  一般賛助会員は、次の権利をもつ。
  (1)1口につき1名の本会の主催する会合への出席
  (2)語学に関する自社出版物のMLを利用とした情報提供(年1回)

9 特別賛助会員
  8口以上賛助会費を分担する一般賛助会員を特別賛助会員とする。
  特別賛助会員は、一般賛助会員の権利の他、次の権利をもつ。
  (1)研究集会における優先的な出展
  (2)多読用図書の会員への情報提供(年4回以上)
  (3)多読図書あるいは多読授業用図書の出版・販売に関する相談

10 会費の使途
  本会の会費は、多読授業研究用図書の購入費、ワークショップの費用、
  研究会・講演会の費用、多読の効果研究のための費用等にあてる。

11 会誌の発行
  研究発表は研究集会での発表・MLでの配信とWEBでの発表を主とする。
  研究発表のための研究誌は必要な都度発行する。

12 事務局
  本会の事務局は、160-0023 新宿区西新宿7-19-19 におく。

13 会費振込口座
  会費の振込口座は、東京都民銀行新宿支店 普通4051462 日本多読学会
  とする。

2005年12月10日一部改訂
2007年8月17日一部改訂
2008年3月7日一部改訂

日本多読学会世話人会