日本多読学会会則
第一章 総則
第1条 本会は日本多読学会と称し、英語名称を Japan Extensive Reading Association
とする。
第二章 目的および事業
第2条 本会は世の中の人がだれでも外国語を使えるようになることをめざして、
多読を中心とする外国語獲得の方法を研究し、その普及を計るものとする。
またそのために、多読用図書の発掘、評価、開発、ならびに会員同士の
親睦を深めることを目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ワークショップの開催
(2)講演会の開催
(3)研究者の研究活動への支援
(4)学習者の学習活動への支援
(5)その他の事業
第三章 会員
第4条 本会は次の会員で構成される。
(1)本会の目的に賛同する個人会員
(2)本会の目的に賛同する団体会員
(3)本会の目的に賛同する一般賛助会員
(4)本会の目的に賛同する特別賛助会員
いすれも、入会にあたっては個人会員1名の推薦の上、世話人会の承認
を得るものとする。
第5条 会員は、次の場合その資格を失う。
(1) 退会の希望を本会事務局に届け出たとき。
(2) 会費を1年以上滞納したとき。
(3) 本会の目的に反する行為、または本会の名誉を著しく傷つけ
たと世話人会が全員一致で認めたとき。
(4) 死亡したとき、あるいは法人が解散したとき。
第四章 役員等
第6条 本会に次の役員を置く
(1) 会長:1名
(2) 世話人代表:1名
(3) 世話人:若干名
(4) 監事:1名
上記の他、必要に応じて名誉会長・顧問・副会長をおく
第7条 本会の役員は世話人会の承認を経て個人会員から選出する。
但し、次の総会にて承認を得るものとする。
第8条 本会の役員は、本会の目的を達成するために尽力する。
第9条 役員の任期は1期2年とし、重任を妨げない。
第10条
(1)会則施行細則等、本会の運営に必要な細則は、世話人会で定める。
(2)世話人会は、世話人代表が召集する。
(3)世話人会は、Mailing List で議決できる。
第五章 会議等
第11条 総会は、会長、世話人代表あるいは監事が召集する。
総会の議決権は個人会員のみがもつ。
第12条 本会における発言は会員に限る。
但し、会議の議長の承認を得た者はその限りでない。
第六章 会計
第13条 本会の経費は、細則に定める会費、賛助金、その他の収入をもって充てる。
第14条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第15条 本会の収支決算は毎年会計年度終了後に作成し、監事の監査を経て毎年
の定例総会に報告し、承認をえなければならない。
第七章 補則
第16条 本会則の変更は必要に応じ世話人会で行う。
第17条 本会の事務局は、新宿区西新宿7-19-19におく。